いじめ防止基本方針(抜粋)

1、「いじめ」の防止等に関する基本的な考え方 

 いじめは、いじめを受けた児童等の 権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成の重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危機を乗じさせる恐れがあるものである・いじめは、児童生徒同士の複雑な人間関係や心の問題から起こるものであり、いじめの芽はどの児童生徒にも生じうる・いじめは、児童生徒の人権にかかわる重大な問題であり、大人も児童生徒も、一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との認識をもち、それぞれの役割と責任を十分自覚しなければ、いじめを児童生徒から守り通すことは難しい・学校は、学校いじめ基本方針に基づき、いじめ防止などの対策のための中核として、校長の強力なリーダーシップのもと、一致協力体制を確立し、学校の設置者とともに適切な連携の上、学校の実績に応じた対策を推進する。

 

2、「いじめ」の定義

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍する等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

3、学校いじめ防止基本方針策定の趣旨及び目的

 いじめは、全ての児童に関係する問題であることから、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにするために、「声問小学校いじめ防止基本方針」を定める。また、本方針により、全ての児童がいじめを行わず、および他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが心身に及ぼす影響など、いじめの問題に対する児童の理解を深めるようにする。加えて、保護者や地域住民、その他の関係者の連携のもと、いじめの問題を克服することを目指す。

 

<いじめ防止等のための取組>

 

1、未然防止

 いじめの芽はどの児童にも生じうることを踏まえ、全ての児童を対象に、学校全体でいじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

(1)本校における重点①全教職員の共通理解のもと、あたたかい心のふれあいを通して、児童理解に努め、全教職員で一致した指導をする②あたたかく思いやりのあるたくましい人格形成や人間関係を目指し、学級経営の充実を図る③学習に対する興味をもち、授業に集中して取り組むことにより、基礎的な学力を身につけ、自己有用感を自覚できる子どもを育てる④保護者や地域の人々との信頼関係を築く連携・協力を進める。

(2)各学年の目標

  ■低学年・きまりを守って生活できる・友達に優しくできる・明るく元気なあいさつができる

  ■中学年・心のブレーキをかけられる・仲間と助け合える・言葉づかいに気を付ける

  ■高学年・自律した判断と行動ができる・仲間と思いやりのある言動ができる・時と場に合わせた気持ちの良い言葉づかいができる

 

2、早期発見・いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いこと を認識し、些細な情報であっても、いじめとの関連を考慮して、早い段階から複数の 教職員で的確に関わりをもち、いじめを隠蔽・看過・軽視することなく、いじめを積 極的に認知する。

 

3、いじめへの対応・いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員が問題を抱え込むことなく、迅速に組織的に対応し、いじめを受けた児童を守り通すとともに、いじめを行った児童に対しては、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。また、必要に応じて関係機関との連携を図り早期対応に努める。

 

4、ネット上のいじめの対応・インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、情報モラル教育の充実に努めるとともに、啓発活動を進める。

 

5、いじめの解消・いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、必要に応じ、被害児童と加害児童との関係修復状況など他の事情も勘案して判断する。

 

6、教員研修・いじめを受けた児童やその保護者に対する支援、いじめを行った児童に対する指導やその保護者に対する助言、その他のいじめ防止などのための対策が専門知識に基づいて適切に行われるよう、教職員の資質向上に必要な研修を進める。